日本国憲法/第57条 会議の公開、会議録、表決の記載

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条文

第1項

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

第2項

両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

第3項

出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。